みなさん、こんにちは。みるく@info_yakudatuです。
10月1日付で消費税が10%に引き上げられましたね。
それに伴って、消費者の負担を軽減する目的で軽減税率という制度も同時に実施されました。
軽減税率は私たち消費者にとってはありがたいですが、その制度についてよく理解している人は多くありません。
軽減税率、正直めんどくさいですよね(笑)
そこで当記事では、軽減税率についてより深い理解を得られるように、分かりやすく要点をまとめました。
ぜひ参考にしてみてください。
めんどくさい軽減税率を分かりやすく「対象のもの」
こちらでは、めんどくさい軽減税率を理解するための一歩である、「対象となるもの」について解説していきます。一つずつ理解していきましょう!
スーパーで売っているもの(アルコール以外)
スーパーで売っている食材やアルコールの入っていないソフトドリンクなどは軽減税率が適用され、缶ビールなどは標準税率が適用されます。
家で自炊をされる方は軽減税率の恩恵を受けることが出来る一方で、外食をよくされる方や、お酒が好きで、よく宅飲みされる方にとってはあまり関係の無い制度となってしまいます。
今回の増税を機に、外食を控えて自炊をされる方や、お酒をやめる方も増えるかもしれませんね。
丁度良い機会として、一度食生活を見直してみるのもアリだと思います。
僅か2%の差とはいえ、塵も積もれば山となると言われるように、長期的な目で見ると出費が痛いですよね。
テイクアウトや宅配
また、テイクアウトや宅配も軽減税率の対象となります。
商品のお持ち帰りが出来るお店であれば極力お持ち帰りをすることで、少しお得になります。
例えば某ハンバーガーチェーン店でも、店内で飲食した場合は10%が適用され、お持ち帰りでお願いした場合には軽減税率が適用されるということになりますね。
将来的には、イートインスペースががら空きで、ドライブスルーで長蛇の列が出来るなんて状況も起こりうるかもしれません。
そして、ピザや寿司などの出前を取る場合にも軽減税率が適用されます。
出前というと高いイメージがありますが、今回の増税を機に、「軽減税率が適用されてお得になるのであれば、注文してみようかな」と思う方が増えるかもしれないですね。
また、普段からよく出前を利用される方にとっても、嬉しい制度となると思います。
以上で挙げた軽減の対象であるものに共通するのが、「提供される飲食物を、提供されたお店の中で食べない」という点です。
同じ内容のものでも、お店の外に出てしまえば税率が低くなるということです。
少しややこしいですね。
私の個人的な意見ですが、イートインと持ち帰りをどちらも同じ税率にしてしまう方が、消費者にとっても分かりやすく、混乱を招くこともないと思います。
1個100円のハンバーガーを店内で食べれば110円、家で食べれば108円なんておかしな話ではないでしょうか。
同じハンバーガーなのに、店内と店外で2%の差が出るのは不思議です。
とは言え、国が決めたことにとやかく言っても仕方ありませんね。
学校給食・有料老人ホームでの飲食料品
他には、学校給食・有料老人ホームでの飲食料品の提供にも軽減税率が適用されます。
ここで疑問に思うのが、学校給食は学校内で食べているし、老人ホームでも施設内で飲食するからイートインじゃないの?という点です。
これに関しては例外と考えるしかないのかなと思います。
学校給食は、給食のセンターで作って、各学校に配送されるものだと思うので、実質的に「出前」と同じ扱いを受けているのかもしれないと考えることも出来ます。
そう仮定するのであれば、給食は実質出前であり、軽減税率が適用されると言えるかもしれません。
しかしながら、老人ホームに関しては、施設内の調理場で作ったものを提供する場合もあると思います。
勿論施設によっては、外注をしているところもあるかもしれませんが、一概には「出前」を取っているとは言えませんよね。
この場合は、どう考えてもイートインではないのではと思ってしまいますが、実際のところどうなのでしょうか。
まあ難しいことは考えずに、例外として、学校内で給食を頂いたり老人ホーム内で飲食する場合は、イートインとはみなされないという理解で問題ないということにしましょう。
一体資産
そして最後に、一番ややこしくて分かりにくい「一体資産」というものについても説明していきます。
一体資産とは漢字の通り、セット販売されている商品のことを指します。
例えば、ティーカップと紅茶がセットで販売されている場合には、これは一体資産であると言うことが出来ますね。
その一方で、セット販売されていても、それぞれに別の値段がつけられていれば、これは一体資産であるとは言えません。
定義付けが終わったところで、次に、軽減税率が適用される条件を説明していきます。
軽減税率が適用されるには、セット販売されていて尚且つ、その商品の税抜き価格が1万円以下であって、食品の価額の占める割合が2/3以上の場合である必要があります。
それ以外の場合は、全体が標準税率の対象となります。
一体資産の詳しい説明
お分かり頂けましたでしょうか。少し分かりにくいと思うので、以下で例を用いりながらより詳しく説明していきたいと思います。
ティーカップと紅茶のセット販売があるとします。
こちらは、セットで6000円です。
その内訳として、ティーカップが2000円で紅茶が4000円となっています。
この場合、セットの値段は10000円以下で尚且つ紅茶の値段が全体の2/3を占めているので、軽減税率の対象となります。
その一方で、ティーカップと紅茶のセットで10000円、その内訳がティーカップ6000円で紅茶が4000円となっている場合には、軽減税率は適用されません。
これは、セットの値段が10000円以上であり、紅茶の価額が2/3未満であるためです。
お分かり頂けましたか。
一体資産は、軽減税率の中で一番と言ってもいいほど、複雑で分かりにくいものになります。
ですが、上記の説明文を何度も読み返して頂ければ、きっと理解出来るはずです。
めんどくさい軽減税率を分かりやすく「対象でないもの」
こちらでは、めんどくさい軽減税率を理解するための第二歩である「対象でないもの」を紹介していきます。これまで読んできて少しお疲れかと思いますが、もう少し頑張りましょう!
店内での食事
先述しましたが、飲食店の店内で食事をする場合は軽減税率は適用されません。
テイクアウトの場合のみ、対象となります。
例えば、牛丼屋の店内で牛丼を食べる場合には標準税率がかかりますが、お持ち帰りにして家で食べるようにすれば、軽減税率の対象となるため、少しだけお得に感じられます。
また、意外と見落としがちなのが、コンビニです。
コンビニの店内で食べる場合にはイートインという扱いになり、買った弁当を持ち帰って家で食べる場合にはテイクアウトという扱いになります。
コンビニのテイクアウトとはあまり聞き慣れない感じもしますが、しっかりと軽減税率の対象となります。
そのため今後は、テイクアウトされる方や、もしくは外食をやめて自炊をされる方が増えるのではないかと予想されます。
ちなみに、ショッピングモールのフードコートで飲食する場合もイートインとみなされて、標準税率がかかってきます。なんかややこしいですね。
ケータリング・シェフを呼んで料理を振る舞ってもらう
後は、ケータリングの利用や、シェフを呼んで料理を振る舞ってもらう場合などには、軽減税率は適用されません。
ケータリングとは、例えばホームパーティーを開いた際に、お料理を配膳または提供してもらうサービスのことを指します。
これって出前みたいなものだから、軽減税率の対象とじゃないの?と不思議に思ったのは私だけでしょうか。
考えると混乱してくるので、そういうものなんだと割り切った方がよさそうですね。
シェフを呼ぶことに関しては、シェフが作ったものをその場で食べるということなので、イートインと言われても納得出来る気がします。
医薬品・医薬部外品
また、医薬品・医薬部外品は経験税率の対象外となります。
市販の薬は意外と高いので、軽減税率の対象になっていれば嬉しかったのですが、残念です。
これに関しては医薬品だけに限らず、高いもの全てに言えることですよね。
例えば、車やマイホームなどを買うときの2%というのはかなり大きいです。
車だったら100万円と仮定して2万円、マイホームだったら2000万と仮定して40万円の違いが出てきますからね。
高ければ高いものほど、軽減税率の対象であって欲しかったと思う今日この頃です。
めんどくさい軽減税率を分かりやすく「まとめ」
めんどくさい軽減税率についての説明は以上になります。
当記事が、少し分かりにくい軽減税率についての理解を深めるきっかけになりましたら幸いです。
最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
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